経営力向上計画 – 申請支援サービス

経営力向上計画とは

(引用:経営力向上計画策定の手引き(令和5年5月版) WebSite)

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援、金融支援、法的支援などの支援措置を受けることができます。

支援措置(税制支援、金融支援、法的支援)として、以下のメリットを享受できます。 ➢生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制(即時償却等)により 税制面から支援 ➢ 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(融資・信用保証等) ➢ 認定事業者に対する補助金における優先採択 ➢ 他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減及び準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減 ➢ 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

具体的な認定プロセスは以下の通りです。

中小企業者が、①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容などの計画を策定し、認定を受けることができます。

農林水産業、製造業、建設業、飲食業、ITソフトウェア業、その他サービス業の他、業種、業態を問わず、設備投資、人材採用、経営コンサルティングを受けることで事業拡大を図りたい事業者の各種取組を1つの一体となった計画にまとめることで、各種、税務、金融並びに法務メリットを受けることができます。一人会社でも可能です。

なお、「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については、当該指針を踏まえて計画を策定する必要があります。

(引用:経営力向上計画策定の手引き(令和5年5月版) WebSite)

認定を受けるためには、まず、①「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認、②事業分野に対応する事業分野別指針を確認、そのうえで、③事業分野別指針を踏まえた計画を策定することになります。申請の前提として、計画の内容について認定経営革新等支援機関に相談することができます(事前確認書の取得は必要なし)。その時間もスケジュールに織り込んだ事前準備を行う必要があります。

経営力向上計画の認定までの流れ 「経営力向上計画」の活用に当たっては、自社の経営状況、市場動向の分析の他、導入する設備、採用したい人材像、受ける経営コンサルティング等の具体的な取組(経営力向上に資する具体的な取組)の内容、資金用途、資金調達方法等を記載した「認定申請書」をまず作成、提出します。

(引用:経営力向上計画策定の手引き(令和5年5月版) WebSite)

認定対象となる計画、取組の内容は「経営力向上に資する具体的な取組等」です。業種、業態によってさまざまな設備投資、生産性・収益性向上のアイデアが考えられるため、事業者の事業活動に合わせて、必要な設備投資、生産性・収益性(経営力)向上の成果が大きく見込まれる取組内容を計画に落とし込み、「認定申請書」にアウトプットしていくことが重要といえます。比較的、柔軟に設計することが可能です。

先端設備等導入計画の認定変更 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「経営力向上計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした主務大臣の変更認定を受ける必要があります。変更申請においても、新規申請と同様に認定経営革新等支援機関に相談することができます(事前確認書の取得は必要なし)。

経営力向上設備に係る課税標準の特例について 東京都23区内における固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができ、税額軽減を受けるためには、事前に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。ただし、経営力向上設備に係る課税標準の特例は、平成31(2019)年3月31日までに取得した資産が対象です。経営力向上計画の認定申請は平成31(2019)年4月1日以降も引き続き可能ですが、期限を過ぎて取得した資産は特例措置の対象外となることに注意が必要です。

このように、全国一律の①税制支援、②金融支援、③法務支援などの支援措置に加えて、④都道府県ごとの税額減免増額のメリットも合わせて享受することが可能です。

申請期限 主務官庁において、随時、受付を行っています。 「経営力向上計画」の認定申請を受けるには、「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については、当該指針を踏まえて計画を策定する必要があります。認定経営革新等支援機関に相談することができるので、その時間を踏まえたスケジュール確認が重要です。

弊事務所のご提供するサービス IGESにつきましても、認定経営革新等支援機関として、経営力向上に資する設備投資、タックスプランニング、フィナンシャルプランニング、リーガルプランニングの高度化を図りたい中小企業、中堅企業のお客様の事業構造改革、業務効率化、財務戦略のご支援の一環として、「経営力向上計画」の申請支援を行っております。

IGESのご提供する「経営力向上計画」支援サービス 以下のプランよりお選びいただけます。計画の認定が完了するまで丁寧なご支援を保証いたします。

A. 完全申請代行プラン

具体的な「アクションプラン」の策定、及び「経営力向上に資する取組等の選定」「認定申請書」の作成までIGESが完全代行します。経営力向上計画の認定を成功させるための「アクションプラン」の策定、認定をぐっと引き寄せる「経営力向上に資する取組等の選定」「認定申請書」の作成までもIGESが徹底的にサポートします。

また、計画期間終了後の計画の認定を受けるまでIGESはサポートし、必要なフォローアップを行います。

金額:以下の報酬体系となります。

【新規申請の場合】 着手金:無し 成功報酬:100,000円(税込 110,000円)

【変更申請の場合】 着手金:無し 成功報酬:50,000円(税込 55,000円)

なお、初回相談は無料となっております。

計画認定までのステップ お客様における成功、すなわち計画の認定まで以下のステップとなります。

(1)初回無料相談 (2)ご契約 (3)お客様の事業、実施計画の原案、必要な打ち手、ご要望についてヒアリング (4)具体的な「アクションプラン」の立案(IGES) (5)総事業金額について必要性及び金額の妥当性を示す証拠書類の入手(お客様) (6)「経営力向上に資する取組等の選定」「認定申請書」の作成(IGES) (7)申請手続前のフォローアップ (8)申請手続(IGES) (9)「経営力向上計画」認可の公表 (10)計画認定証の受領

初回相談から申請までおよそ1カ月~2カ月のお時間を頂戴しております。 余裕をもって、お気軽にご相談ください。

お申込み メールないしお電話にてお申込みを受付しております。お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(補助金(助成金)支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項 ① 「経営力向上計画」に関するお問い合わせの旨 ② 会社名(屋号) ③ お名前 ④ 御連絡先(電話番号) ⑤ メールアドレス ⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

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