業務改善助成金 – 申請支援サービス

業務改善助成金とは

業務改善助成金

(引用:(リーフレット)業務改善助成金のご案内WebSite)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げる必要があります。

申請の対象となる事業者の要件は以下の3つです。

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 【※重要】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

建設業、ITソフトウェア業、コンサルティングサービス業等、比較的給与体系の高い業種、業態の場合、また、首都圏、大都市圏といった平均賃金の高い地域の場合、そもそも申請対象になるのか注意が必要です。

一方で、農林水産業、製造業、飲食業、小売業等で地域別最低賃金との差額が小さい業種、業態の場合、地方や人口減少地域といった平均賃金の低い地域の場合、申請対象となる可能性が高いです。

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。また、一部の事業者(特例事業者)については、助成対象となる経費が拡充されます。

対象となる設備投資の例は、以下の通りです。

導入対象となる機器・設備
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング
・国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他の例
・店舗改装による配膳時間の短縮

また、特例事業者(事業場内最低賃金が950円未満であり、売上高減少、利益率減少の指定の各要件を満たす事業者)については、助成対象経費が汎用品に拡充されています。

導入対象となる機器・設備(特例事業者の拡充)
・【※重要】定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
・【※重要】PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費(チラシの制作費)、改築費(事務室等の拡大)
・汎用事務機器や什器備品(机・椅子等)の購入など

 

業務改善助成金の申請までの流れ

「業務改善助成金」の活用に当たっては、導入する生産性向上に資する設備投資の概要、雇用条件等を記載した「事業実施計画書」「交付申請書」をまず作成、提出します。

令和5年度版の申請期限が令和6年1月31日、事業完了期限が令和6年2月28日と定められています。基本的には、各事業年度の上半期を事業実施期間として、設備投資、コンサルティングの受講を進めていきます。

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。業種、業態によってさまざまな設備投資などが考えられるため、事業者の事業活動に合わせて、必要な事業投資内容、生産性向上の成果が大きく見込まれる内容を計画、実施することが重要といえます。比較的、柔軟に設計することが可能です。

最後に、経費支払完了後から1カ月以内に「事業実績報告書」「支給申請書」を作成、提出します。

(引用:(リーフレット)業務改善助成金のご案内WebSite)

事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金の額、最低賃金の引き上げ額、賃金引き上げを行う労働者数、事業場規模が30人以上か未満かによって、助成上限額並びに助成率が変わってきます。

特例事業者(事業場内最低賃金が950円未満であり、売上高減少、利益率減少の指定の各要件を満たす事業者)については、助成率が高めに設定されるため、設備投資等の対象の拡充と合わせて、用途が非常に高く設定されています。

 

給付額

最低賃金の引き上げ額を90円/h以上、かつ賃金引き上げを行う労働者数が多い事業者の助成額が大きくなるように設計されています。

(引用:(リーフレット)業務改善助成金のご案内WebSite)

 

申請期限

令和5年度版の申請期限が令和6年1月31日、事業完了期限が令和6年2月28日と定められています。

経費支払完了後から1カ月以内に「事業実績報告書」「支給申請書」を作成、提出します。

 

小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)との関係性

Q. 小規模事業者持続化補助金と業務改善助成金を同時に使うことはできますか?

A. いいえ。他の補助金・助成金と経費対象が重複することはできません。例えば、フェーズ1を小規模事業者持続化補助金を活用して導入し、後続、隣接のフェーズ2を業務改善助成金を利用することで連続して設備投資、経営コンサルティングの導入等に活用することは可能です。詳しくは、IGESまでご相談ください。

小規模事業者持続化補助金が採択されると、その補助事業期間中、または交付決定日より10カ月超、設備投資、販促にかかる同種の事業を小規模事業者持続化補助金として再度申請することができませんが、業務改善助成金であれば可能性があります。

 

弊事務所のご提供するサービス

IGESにつきましても、認定経営革新等支援機関として、生産性向上に資する設備投資導入を図りたい中小企業、中堅企業のお客様の事業構造改革、業務効率化、財務戦略のご支援の一環として、「業務改善助成金」の申請支援を行っております。

 

IGESのご提供する「業務改善助成金」支援サービス

以下のプランよりお選びいただけます。助成金の給付が完了されるまで丁寧なご支援を保証いたします。

  1. 完全申請代行プラン

具体的な「アクションプラン」の策定、及び「事業実施計画書」「交付申請書」の作成までIGESが完全代行します。業務改善助成金の申請を成功させるための「アクションプラン」の策定、承認をぐっと引き寄せる「事業実施計画書」「交付申請書」の作成までもIGESが徹底的にサポートします。

また、計画期間終了後の助成金給付を受けるまでIGESはサポートし、必要なフォローアップを行います。

 

金額:給付金額(総額)により以下の報酬体系となります。

着手金:50,000円(税込 55,000円)

成功報酬:(税込):支給総額のうち15%(固定)

なお、初回相談は無料となっております。

 

補助金(助成金)給付までのステップ

お客様における成功、すなわち補助金(助成金)の給付まで以下のステップとなります。

(1)初回無料相談
(2)ご契約
(3)お客様の事業、事業実施計画の原案、必要な打ち手、ご要望についてヒアリング
(4)具体的な「アクションプラン」の立案(IGES)
(5)総事業金額について必要性及び金額の妥当性を示す証拠書類の入手(お客様)
(6)「事業実施計画書」「交付申請書」の作成(IGES)
(7)申請手続前のフォローアップ
(8)申請手続(IGES)
(9)「業務改善助成金」認可の公表
(10)事業実施期間中のフォローアップ
(11)「支給申請書」の作成(IGES)
(12)補助金(助成金)の給付

初回相談から申請までおよそ半月~1カ月のお時間を頂戴しております。
余裕をもって、お気軽にご相談ください。

 

お申込み

メールないしお電話にてお申込みを受付しております。お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(補助金(助成金)支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
① 「業務改善助成金」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

    顧問先、並びに弊事務所とお取引関係のある一般中小企業、個人事業主のお客様

    顧問先様、並びにお取引先様につきましては、別途こちらよりご連絡をお願いいたします。

    IGESグループ(Infinity Grant Enhancement Service)
    補助金(助成金)支援サービス
    代表番号:03-4500-7877

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