経営革新計画の承認申請について
中小企業者等が「経営革新計画」を作成し、知事、あるいは国(地方機関を含む)に提出し承認を受けた場合、計画期間中、以下の支援措置を利用することが可能です。
経営革新計画承認企業に対する支援策(項目)は下記のとおり
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 高度化融資制度
- 中小企業信用保険法の特例
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- ベンチャーファンドからの投資
- 研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
- 販路開拓コーディネート事業
- 新価値創造展(中小企業総合展)
- 海外展開に伴う資金調達の支援措置
当社のケースでは、
①高度化融資制度→今後のエクイティファイナンス→デットファイナンスの連続した事業性ファイナンスを予定している
②ものづくり補助金の加点措置→令和6年度中の、ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠 )申請を予定している
③自社でもやってみたかった→当社提供サービスのクオリティ向上
を念頭に、準備期間2週間で経営革新計画の承認まで受けることができました。
実際には、担当部局とのやり取りがその後続き、審査会の出席まで必要となりましたが(兵庫県の場合)、承認申請書は内容は大きく変えず承認まで1発で進みました。
高度人材制度のビザ発給への加点等も今後可能性としては出てくるかと思いますので、非常に期待している制度となります。
当社は、クライアント様の経営革新計画の申請支援も行っております。
経営革新計画 – 申請支援サービス
(お問い合わせフォームがございます)
今後ともご愛顧のほど、宜しくお願い致します。
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