先端設備等導入計画(全市区町村対応) – 申請支援サービス

先端設備等導入計画とは

先端設備等導入計画(全市区町村対応)


(引用:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) WebSite)

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援、金融支援などの支援措置を受けることができます。

支援措置(税制支援、金融支援)として、以下のメリットを享受できます。
・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援
→地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

具体的な認定プロセスは以下の通りです。
中小企業者が、①計画期間内に(3~5年間)、②労働生産性を一定程向上させるため(年平均3%以上)、③先端設備等(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

農林水産業、製造業、建設業、飲食業、ITソフトウェア業、その他サービス業の他、業種、業態を問わず、過重労働、偏重労働等の事業課題を抱えている事業者が最新の設備導入により労働生産性を向上させつつ、各種、税務並びに金融メリットを受けることができます。一人会社でも可能です。

「労働生産性向上に資する機械装置、ソフトウェアの導入」「労働能率の増進に資する先端設備・機器の導入」をうまく、自社の事業課題に対する解消施策として設定することで、本計画の認定可能性が飛躍的に高まります。


(引用:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) WebSite)

まず、新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているかどうか確認する必要があります。
「先端設備等導入計画」の認定は各市町村が行っており、認定対象となっている業種、設備資産である必要があります。

次に、認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要となります。融資、設備投資、導入時期と合わせたスケジュール確認が重要です。
また、申請の前提として、計画の内容について認定経営革新等支援機関の事前確認を、すなわち計画の実行性、妥当性の評価、確認書の発行を受ける必要もあり、その時間もスケジュールに織り込んだ事前準備を行う必要があります。


先端設備等導入計画の認定までの流れ

「先端設備等導入計画」の活用に当たっては、自社の経営状況、導入する労働生産性向上に資する先端設備投資、具体的な取組内容、先端設備等の種類、導入時期、設備投資額、資金調達方法等を記載した「認定申請書」をまず作成、提出します。


(引用:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) WebSite)

認定対象となる計画、取組の内容は「労働生産性向上に資する先端設備投資等」です。業種、業態によってさまざまな先端設備投資、労働生産性の向上のアイデアが考えられるため、事業者の事業活動に合わせて、必要な先端設備投資内容、労働生産性向上の成果が大きく見込まれる取組内容を計画に落とし込み、「認定申請書」にアウトプットしていくことが重要といえます。比較的、柔軟に設計することが可能です。

そして、各市区町村において「先端設備等導入計画」の審査を行い、一定の成果が見込まれると判断した計画を認定します。毎月、受付、審査並びに計画の認定を行っています。


先端設備等導入計画の認定変更

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受ける必要があります。変更申請においても、新規申請と同様に認定経営革新等支援機関による事前確認書の入手が必要となります。


中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について

例えば、東京都23区内では、各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税3年間ゼロとする特例措置を講じます。地方税の減免に加えて、固定資産税の減免を受けることができます。

制度の概要
<先端設備等導入計画の策定から課税標準の特例の届出・固定資産税(償却資産)申告までの流れ(東京都23区内)>


(引用:東京都主税局 WebSite)

このように、全国一律の①税制支援、②金融支援などの支援措置に加えて、③市区町村ごとの税額減免増額のメリットも合わせて享受することが可能です。

申請期限
各市区町村において、随時、受付を行っています。
「先端設備等導入計画」の認定申請を受けるには、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、計画の実行性、妥当性の事前評価、確認書の発行を受ける必要があり、その時間を踏まえたスケジュール確認が重要です。

弊事務所のご提供するサービス
IGESにつきましても、認定経営革新等支援機関として、労働生産性向上に資する先端設備投資導入、タックスプランニング、フィナンシャルプランニングの高度化を図りたい中小企業、中堅企業のお客様の事業構造改革、業務効率化、財務戦略のご支援の一環として、「先端設備等導入計画」の申請支援を行っております。

IGESのご提供する「先端設備等導入計画」支援サービス
以下のプランよりお選びいただけます。計画の認定が完了するまで丁寧なご支援を保証いたします。

A. 完全申請代行プラン

具体的な「アクションプラン」の策定、及び「労働生産性向上に資する先端設備等の選定」「認定申請書」の作成までIGESが完全代行します。先端設備等導入計画の認定を成功させるための「アクションプラン」の策定、認定をぐっと引き寄せる「労働生産性向上に資する先端設備等の選定」「認定申請書」の作成までもIGESが徹底的にサポートします。

また、計画期間終了後の計画の認定を受けるまでIGESはサポートし、必要なフォローアップを行います。

金額:以下の報酬体系となります。

【新規申請の場合】
着手金:無し
成功報酬:150,000円(税込 165,000円)

【変更申請の場合】
着手金:無し
成功報酬:50,000円(税込 55,000円)

なお、初回相談は無料となっております。

計画認定までのステップ
お客様における成功、すなわち計画の認定まで以下のステップとなります。

(1)初回無料相談
(2)ご契約
(3)お客様の事業、導入計画の原案、必要な打ち手、ご要望についてヒアリング
(4)具体的な「アクションプラン」の立案(IGES)
(5)総事業金額について必要性及び金額の妥当性を示す証拠書類の入手(お客様)
(6)「労働生産性向上に資する先端設備等の選定」「認定申請書」の作成(IGES)
(7)申請手続前のフォローアップ
(8)申請手続(IGES)
(9)「先端設備等導入計画」認可の公表
(10)計画認定証の受領

初回相談から申請までおよそ1カ月~2カ月のお時間を頂戴しております。
余裕をもって、お気軽にご相談ください。

お申込み
メールないしお電話にてお申込みを受付しております。お手数をおかけしますが、下記のメールフォームないし代表番号(補助金(助成金)支援サービス)よりお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

メッセージ本文への記載事項
①「先端設備等導入計画」に関するお問い合わせの旨
② 会社名(屋号)
③ お名前
④ 御連絡先(電話番号)
⑤ メールアドレス
⑥ ご希望の初回相談日時(複数いただけますと幸いです)

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。1~2営業日内に、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

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